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What's new                 2011/08/25最終更新

【2011年 全法労協統一行動】
−労働条件改善求め日弁連などへ要請−


全法労協は5月16日、法律・司法関連職場の労働条件の改善・向上や業務研修制度の確立・充実を求めて、日本弁護士連合会などの関係業種団体や厚生労働省、最高裁判所に対し、要請・申入れを行いました。

要請行動には8都府県約31名が参加し、2011年要求と実態調査アンケートの集計結果や全国の仲間から寄せられた声などをもとに各団体の積極的な取り組みを求めました。

日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本税理士会連合会、日本公証人連合会、厚生労働省、最高裁判所への要請・申入れ行動の詳細については全法労協だより第82号をごらんください。


全法労協だより第82号統一行動特集号:pdf


以下、統一行動のダイジェストです。

◆日本弁護士連合会
東日本大震災をうけ、緊急の課題として、被災された法律事務所について事務職員の安否確認と事務所の被災を理由とする解雇や労働条件引き下げなどないよう適切な措置を講ずるよう要請しました。
「法律事務職員能力認定」制度については、事務職員と弁護士双方への広報宣伝が必要であること、現在実施されている初級研修を継続し、さらに研修の拡充など制度の充実に努められるよう要請しました。
「パワーハラスメント」の問題について、パワハラについての防止・救済の制度整備がされていないために、被害の発生や拡大、放置がされている現状をあげながら、「パワハラ防止規則」の整備を検討するよう要請しました。
弁護士殺傷事件の発生により関心の高まる業務妨害対策について、雇用主の問題意識が希薄なことや零細職場ゆえの設備の未整備などアンケートに寄せられた切実な声を紹介しながら、日弁連主導による各職場の危機管理体制の整備・強化を要請しました。
その他、身分証明書、社会保険の強制適用化などについて要請しました。

◆日本司法書士会連合会
東日本大震災に関連して、連合会や各単位会の対応などについて話を伺ったところ、震災直後、被災地の岩手・宮城・福島・茨城・千葉の5つの単位会で、資格士および職員の安否確認が速やかに行われたとのことでした。また、運転資金や労働者の雇用確保のため融資が受けられる制度をたちあげる、とのことでした。東日本大震災に関連して、連合会や各単位会の対応などについて話を伺ったところ、震災直後、被災地の岩手・宮城・福島・茨城・千葉の5つの単位会で、資格士および職員の安否確認が速やかに行われたとのことでした。また、運転資金や労働者の雇用確保のため融資が受けられる制度をたちあげる、とのことでした。
労働関連法規の遵守を呼び掛ける取り組みについて申し入れを行ったところ、現在、日司連では、新規登録者向けに手引きを配布しており、この中で、労働者を雇う際の社会保険加入手続き等について明記し、周知を図っているとのことでした。
担当理事からは、「司法書士の業務は事務職員のちからと協力なくして成り立たず、これからも大切にしていかなければならない、今後とも一緒に頑張りましょう」と、力強い言葉を頂きました。

◆日本税理士会連合会
東日本大震災に関し、事務職員も含めた安否確認とともに、震災が労働条件の切り下げや安易な解雇につながらないよう指導徹底をしていただくことを併せて要請しました。
セクハラ・パワハラの防止のための取り組みについては、資料を配付し、より一層の取り組みを行うよう各単位会宛に通知を発送したということでした。
労働条件が未整備となっている職場が少なからず残されている実態をアンケート結果から示し、税理士会が業界の発展のためにも取り組みを強化して欲しいと訴えました。
今年も、総務部長会議(各税理士会の総務部長で構成)で全法労協の要請書を配布し、各税理士会が税理士(会計)事務所における労働条件の改善等に取り組むよう求める予定であるということでした。

◆日本公証人連合会
東日本大震災に関しての被害状況と安否確認については、確認に時間がかかったが人的被害はなかったとのことでした。
アンケートの声を紹介しながら、労働条件のガイドラインを作れないか、等公証役場で働く労働者の職場環境改善に向けた要請を行いました。
これに対し、年3回行われる全国理事会で労働者の職場環境について議題にあがったとのことでした。連合会としての指導は難しいとしながらも、啓発については今後も努力したいとの回答がありました。
その他、業務妨害対策などについても、意見交換をおこないました。

◆厚生労働省
全法労協が長年要請し続けている法律関連業種の社会保険強制適用事業所化について、厚労省に厳しく迫りました。厚労省保険局保険課は「法律関連業種という特定業種だけ適用拡大するのは難しい」と以前と同じ回答を繰り返しましたが、私たちはこれまでの交渉経過に触れつつ、なぜ特定業種だけ適用されないのか説明がつかないことを指摘し、厚生労働省側の言い分の矛盾を明らかにしました。強制適用に向けての障害の有無や法改正に必要な点など、様々な質問が出されましたが、厚労省側からはほとんど答えがありませんでした。全法労協は、理由無く強制適用事業所化を拒む態度をやめ、強制適用に向けて動くよう強く要請しました。

◆最高裁判所
執行官室労働者の労働条件、労働環境の改善、研修の実施等について要請しました。最高裁からは、昨年同様、秘書課審査官他1名が対応しました。残念ながら、今年も担当部局である民事局の出席はありませんでした。例年通り、秘書課(文書の受付ややりとりを担当)が民事局からの回答を読み上げるというだけでした。民事局の出席がないため、一方通行の要請行動となってはいますが、執行官室労働者や様々な方面から聞く限りでは、全法労協からの要請を受けて最高裁から各地裁、執行官に対して、事務労働者の処遇についても通達や指導がなされていると聞いています。



 
【2011年要求と実態調査アンケート】
アンケートへのご協力、本当にありがとうございました。


全法労協はこのアンケート結果などをもとに、日弁連などの関係業種団体や厚生労働省,最高裁判所に対して、労働条件の改善・向上や業務研修制度の確立・充実を求めて要請・申入れを力強く行います!

詳細なアンケートの結果は以下をクリックしてごらんください。

全法労協だより第81号アンケート特集号:pdf


法律事務所 土曜勤務の際、受付にひとりでいる時、昼間は、施錠をしていないため不安。昼休みは弁護士も外食に出たり、会議などで誰も来ないこともある。クレーマーがドアの外にずっとたって、担当事務員や弁護士が戻ってくるのを待ち構えていたこともあり、弁護士に訴えたが、相談者等への印象等を理由に対処なし。

法律事務所 昼休みはありますが、基本事務所にいなくてはいけません。労働保険、厚生年金等、加入してくれる気配すらありません。昇給もとまっています。就業規則もないためいろいろ不安ですが、他に仕事もないので辞めることも出来ません。労働条件の改善を強く求めたいのですが、弁護士1名、事務員1名のため、とても言いにくいです。

法律事務所 勤務時間はフルタイム、待遇はパート扱いなので、仕事としては正社員並みにもかかわらず、パートなのでボーナス等は一切ありません。7年間1円の時給も増えません。賃金や条件についてなど、使用者である弁護士と話し合える余地は全くなく、「いやならやめて」といわれるんだと諦めています。

法律事務所 弁護士なのに労基法を悪法だと公言して、無視している。自由に取れる有休がない。家族が入院した時「死にやしないよ」と休みがもらえなかった。

公証人役場 公証役場(1人職場)は個人経営なので、その時の公証人によって雇用条件がまったく違ってきます。長年かかって積み上げてきたものが一瞬で崩れ去りました。年に100万以上収入が減り、子どもの学費を工面するのに大変苦労して10kg.も痩せました。ただこの年で転職する場も無く、文句も言えず、我慢するしかありません。役場ごとの格差はある程度仕方ないとしても、連合会として最低ラインのようなものを定めてもらえば、個人の好き勝手にはできないと思うのですが・・・。派遣と何ら変わりなく今はワーキングプアの状態です。

執行官室 仕事の内容からして責務が重いにも関わらず、給与面では恵まれておりません。裁判所は組合があり、ある程度の意見、陳述等、声が届きますが、執行官室の待遇は冷たいものです。年を重ねた分、一所懸命にやることが空しく感じることがあります。将来に希望は全く望めそうにありません。でも頑張っています。

弁護士会事務局  相談を受けたが満足されず、怒鳴り散らし、2時間話に付き合った。男性職員が2名いるので対応できるが、女性しかいなかったら相当アブなそうな人だった。ちなみにこういったケースでは必ず男性職員が前に出ることになるが、対応している当人は男の子だって半泣きだ。

司法書士事務所  求人票に嘘を書くのはやめてほしい。@社保完とあったが、実際には労災と雇用保険しか加入されていない。A有休も法令に従うとあったが、入社後半年経過しても特に取得できず、職場の雰囲気がいいので退職する気はないが、哀しくなります。

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