 |
【2011年 全法労協統一行動】
−労働条件改善求め日弁連などへ要請−
全法労協は5月16日、法律・司法関連職場の労働条件の改善・向上や業務研修制度の確立・充実を求めて、日本弁護士連合会などの関係業種団体や厚生労働省、最高裁判所に対し、要請・申入れを行いました。
要請行動には8都府県約31名が参加し、2011年要求と実態調査アンケートの集計結果や全国の仲間から寄せられた声などをもとに各団体の積極的な取り組みを求めました。
日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本税理士会連合会、日本公証人連合会、厚生労働省、最高裁判所への要請・申入れ行動の詳細については全法労協だより第82号をごらんください。
全法労協だより第82号統一行動特集号:pdf
以下、統一行動のダイジェストです。
◆日本弁護士連合会
東日本大震災をうけ、緊急の課題として、被災された法律事務所について事務職員の安否確認と事務所の被災を理由とする解雇や労働条件引き下げなどないよう適切な措置を講ずるよう要請しました。
「法律事務職員能力認定」制度については、事務職員と弁護士双方への広報宣伝が必要であること、現在実施されている初級研修を継続し、さらに研修の拡充など制度の充実に努められるよう要請しました。
「パワーハラスメント」の問題について、パワハラについての防止・救済の制度整備がされていないために、被害の発生や拡大、放置がされている現状をあげながら、「パワハラ防止規則」の整備を検討するよう要請しました。
弁護士殺傷事件の発生により関心の高まる業務妨害対策について、雇用主の問題意識が希薄なことや零細職場ゆえの設備の未整備などアンケートに寄せられた切実な声を紹介しながら、日弁連主導による各職場の危機管理体制の整備・強化を要請しました。
その他、身分証明書、社会保険の強制適用化などについて要請しました。
◆日本司法書士会連合会
東日本大震災に関連して、連合会や各単位会の対応などについて話を伺ったところ、震災直後、被災地の岩手・宮城・福島・茨城・千葉の5つの単位会で、資格士および職員の安否確認が速やかに行われたとのことでした。また、運転資金や労働者の雇用確保のため融資が受けられる制度をたちあげる、とのことでした。東日本大震災に関連して、連合会や各単位会の対応などについて話を伺ったところ、震災直後、被災地の岩手・宮城・福島・茨城・千葉の5つの単位会で、資格士および職員の安否確認が速やかに行われたとのことでした。また、運転資金や労働者の雇用確保のため融資が受けられる制度をたちあげる、とのことでした。
労働関連法規の遵守を呼び掛ける取り組みについて申し入れを行ったところ、現在、日司連では、新規登録者向けに手引きを配布しており、この中で、労働者を雇う際の社会保険加入手続き等について明記し、周知を図っているとのことでした。
担当理事からは、「司法書士の業務は事務職員のちからと協力なくして成り立たず、これからも大切にしていかなければならない、今後とも一緒に頑張りましょう」と、力強い言葉を頂きました。
◆日本税理士会連合会
東日本大震災に関し、事務職員も含めた安否確認とともに、震災が労働条件の切り下げや安易な解雇につながらないよう指導徹底をしていただくことを併せて要請しました。
セクハラ・パワハラの防止のための取り組みについては、資料を配付し、より一層の取り組みを行うよう各単位会宛に通知を発送したということでした。
労働条件が未整備となっている職場が少なからず残されている実態をアンケート結果から示し、税理士会が業界の発展のためにも取り組みを強化して欲しいと訴えました。
今年も、総務部長会議(各税理士会の総務部長で構成)で全法労協の要請書を配布し、各税理士会が税理士(会計)事務所における労働条件の改善等に取り組むよう求める予定であるということでした。
◆日本公証人連合会
東日本大震災に関しての被害状況と安否確認については、確認に時間がかかったが人的被害はなかったとのことでした。
アンケートの声を紹介しながら、労働条件のガイドラインを作れないか、等公証役場で働く労働者の職場環境改善に向けた要請を行いました。
これに対し、年3回行われる全国理事会で労働者の職場環境について議題にあがったとのことでした。連合会としての指導は難しいとしながらも、啓発については今後も努力したいとの回答がありました。
その他、業務妨害対策などについても、意見交換をおこないました。
◆厚生労働省
全法労協が長年要請し続けている法律関連業種の社会保険強制適用事業所化について、厚労省に厳しく迫りました。厚労省保険局保険課は「法律関連業種という特定業種だけ適用拡大するのは難しい」と以前と同じ回答を繰り返しましたが、私たちはこれまでの交渉経過に触れつつ、なぜ特定業種だけ適用されないのか説明がつかないことを指摘し、厚生労働省側の言い分の矛盾を明らかにしました。強制適用に向けての障害の有無や法改正に必要な点など、様々な質問が出されましたが、厚労省側からはほとんど答えがありませんでした。全法労協は、理由無く強制適用事業所化を拒む態度をやめ、強制適用に向けて動くよう強く要請しました。
◆最高裁判所
執行官室労働者の労働条件、労働環境の改善、研修の実施等について要請しました。最高裁からは、昨年同様、秘書課審査官他1名が対応しました。残念ながら、今年も担当部局である民事局の出席はありませんでした。例年通り、秘書課(文書の受付ややりとりを担当)が民事局からの回答を読み上げるというだけでした。民事局の出席がないため、一方通行の要請行動となってはいますが、執行官室労働者や様々な方面から聞く限りでは、全法労協からの要請を受けて最高裁から各地裁、執行官に対して、事務労働者の処遇についても通達や指導がなされていると聞いています。
|